保険と補償
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、交通事故被害者救済のために、公道を走るすべての車やバイクに加入が義務づけられた、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が定めた保険制度です。
一般的には「強制保険」と呼ばれている保険です。自賠責保険の慰謝料は、傷害事故で1日あたり4,200円で基本的に人身事故のみの適用で、物損事故に関しては支払われません。
被害者の負傷の程度や状態、実際に施術に費やした日数等を考慮して、施術期間の範囲内で慰謝料対象日数が決められます。
支払い限度額は120万円で、この限度内で支払われます。
自賠責保険は被害者の救済が目的ですので、任意保険とは異なり免責が認められていません。
保険金は被保険者だけが請求できるものですが、自賠責保険に関しては事故の被害者からの直接請求が認められています。
そこで、自賠責保険請求には以下の書類が必要になります。
- 保険金支払い請求書
- 交通事故証明書
- 事故状況発生証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 休業損害証明書
- 看護料領収書
- 印鑑証明書
- 示談書
- 後遺障害診断書
- 被害者の除籍謄本
精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
慰謝料は、
4,200円×実日数(実際に治療のため病院に行った日数)×2
または
4,200円×治療期間(治療開始日から治療終了日までの日数)
の少ない方で計算されます。
交通事故後遺症により、仕事を休まざるを得なくなった場合、 休業補償として基本的には加害者の加入している保険会社からの支払いがあります。